当社グループのコンプライアンス通報制度について

住友ベークライトグループ 「コンプライアンス通報制度」について

はじめに

住友ベークライトグループでは、コンプライアンス違反の早期発見・未然防止を図るため、コンプライアンス違反またはそのおそれを知った場合に、社内窓口または社外窓口に通報できる、いわゆる内部通報制度(住友ベークライトグループでは「コンプライアンス通報制度」という)を導入しています。

コンプライアンス通報制度の概要

通報対象行為の範囲は?

コンプライアンス(法令や社内ルールや「住友ベークライトグループ倫理規範」の遵守)に違反する行為またはそのおそれがある行為

通報制度を利用できるのは誰ですか?

  • 住友ベークライトグループの役員及び従業員(契約社員、臨時社員、嘱託社員、派遣社員、出向者、パート及びアルバイトを含む)
  • 住友ベークライトグループの利害関係者(退職者、採用応募者、取引先を含む)

誰が通報窓口ですか?

下記のうちどちらの通報窓口も選ぶことができます。

  • 社内通報窓口
    住友ベークライト株式会社 監査室長

    電子メール
    compliance@ml.sumibe.co.jp
    (監査室長のみに自動転送されます。)
    郵送先
    〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
    電話 070-4088-7054
  • 社外通報窓口
    田宮合同法律事務所
    住友ベークライトグループコンプライアンス通報制度 担当弁護士

    電子メール bcl60683@nifty.com
    郵送先 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー3階
    電話 03-3592-1341

通報するにはどうすればよいですか?

  • 通報は、別紙「コンプライアンス通報票」(下記からダウンロードしてください)に所定事項を記入の上、窓口へ電子メールもしくは郵送により送付することによって行ってください。
  • 窓口への電話や面談により口頭で行うこともできますが、その場合は本制度に基づく通報である旨を明らかにして行ってください。
  • 通報者は自らの氏名を伏せて(匿名)通報することも可能ですが、調査・是正措置に限界があるため、自らの氏名を明らかにしたうえでの(顕名)通報を推奨しています。

通報受付、報告、調査等

  • 通報の内容は、通報窓口から住友ベークライ株式会社のコンプライアンス委員会委員長と総務本部長へ報告されます。 コンプライアンス委員会委員長が関連する部署のメンバーからなる調査チームに指示し事態を調査するとともにその対応策の検討を行います。
  • 通報窓口、コンプライアンス委員会委員長、総務本部長、調査チームの構成員に、調査の対象となる事実関係に利害関係を有する者がいる場合は、報告、調査等のメンバーから除外されます。
  • 住友ベークライト㈱の取締役、執行役員が調査の対象となる事実関係に利害関係を有する場合に限り、取締役、執行役員からの独立性を確保するため、通報内容、調査等の内容は住友ベークライト㈱の常勤監査役のモニタリングを受けます。なお、その際、匿名化などにより通報者の特定につながり得る情報について取り除いたうえで常勤監査役に通報内容、調査等の内容は共有されます。
  • 匿名による通報などで通報者に連絡が取れない場合などを除き、通報者には通報を受け付けた旨の通知、調査結果と対応策の報告がなされます。
  • ※ 委員長(社長)が被通報者となる場合は副委員長が代行
コンプライアンス通報制度における対応フロー
  • ※1 通報者を特定できる情報は除外して報告
  • ※2 社長
  • ※3 委員長が被通報者となる場合には、副委員長が代行
  • ※  通報窓口、コンプライアンス委員会委員長、総務本部長、調査チームの構成員に、調査対象となる事実関係に利害関係を有する者がいる場合には、報告・情報共有の対象から除外
  • ※  通報者に了承を得たうえで調査進捗報告を調査チームから通報者に直接行う場合あり

秘密の保護

  • 通報窓口、コンプライアンス委員会委員長、総務本部長、調査チームの構成員は、通報者の特定につながりうる情報を、通報に係る調査および是正措置等の検討・実施のために必要と認められる必要最小限度の範囲の者を除き共有・開示しません。また、目的外利用も致しません。

通報者探索および不利益取り扱いの禁止

  • 通報者が誰であるかを探索することは禁止されています。
  • 通報をしたことや、調査に協力したことを理由として、通報者及び調査協力者に対する不利益取り扱い(解雇、懲戒処分、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、労働契約の更新拒否、事実上の嫌がらせなど)をすることは禁止されています。
  • これらに違反した当社グループの役職員は、就業規則その他の懲戒処分について定めた社内規程に従って懲戒処分等を課されます。

不正の目的による通報の禁止

  • 不正の目的の通報(虚偽の通報や他人を誹謗中傷する目的の通報など)は禁止されています。一方、当社グループは、上記を悪用し不正の目的ではない通報を妨げるような運用を行いません。
  • これらに違反した当社グループの役職員は、就業規則その他の懲戒処分について定めた社内規程に従って懲戒処分等を課されます。

通報窓口への「相談」

  • 通報に先立ちまたは通報に関連して必要な助言を受けるため、通報窓口に「相談」することもできます。「相談」の場合は、通報ではなく「相談」であることを明らかにしてください。
  • 「相談」の場合は、調査・是正措置等を含む処理・対応は行いませんのでご了承ください。
  • 「相談」の場合も、相談者の特定につながりうる情報は保護され、また、「相談」したことによる不利益取り扱いは禁じられています。

通報件数等について

当社グループ共通の「コンプライアンス通報制度」および当社の関係会社独自の内部通報制度への通報件数等については下記をご覧ください。

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